2019年7月11日木曜日

税務署から医療費の確認結果が送られてきた

税務署から依頼を受けて6月21日に発送した医療費領収書の精査結果と提出した領収書が送られてきた。
結果は
 ■照合した結果、相違ありません。
  提出いただいた書類と申請内容を照合した結果、相違はありません。
小市民の当方、ひと安心となった。


確定申告制度(給与所得者)
 アメリカ
 給与所得者(源泉徴収されている)であっても原則としてすべて確定申告書を作成して
 連邦IRSと州の税務当局の両方に毎年申告期日までに提出する必要がある。
 ほぼ全員が確定申告するということ。これが大変だとテレビで見たことがある。
 中国
 内容良く分からなかったが毎月調整が入り源泉徴収されているるので、
 毎月確定申告をしているような感じ。
 よって年度の申告は存在しない。
2カ国だけの話ですが税制は国によってまちまちです。 

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